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車券の購入は20歳になってから。競輪は適度に楽しみましょう。

未成年者は、自転車競技法により車券(勝者投票券)を購入したり、 譲り受けてはならないことになっています。

※自転車競技法抜粋

第9条未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。

未成年者は、小型自動車競走法により車券(勝車投票券)を購入したり、 譲り受けてはならないことになっています。

※小型自動車競走法抜粋

第13条未成年者は、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
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